まーさ
産休や育休は妊娠するまではほぼ気にしません。そのためいざ妊娠したら慌てて調べ出すんですが、けっこう複雑でびっくりしますよね。
産休・育休を何も気にしないでフルに取れるなら楽ですが、周囲の環境や将来の予定を考えるとそんなにかんたんじゃない人も多いです。
- 産休と育休ってどういう制度なの?誰でも取れるもの?
- 産休と育休で休める日数ってどれくらいなのかな。
- 産休・育休の間ってみんな生活費どうしてるんだろう……。
産休や育休を考えることは、働く女性にとって自分の将来を考えることです。子育てと仕事を両立したいなら、産休も育休も将来を踏まえて、うまく取得してください。
産休や育休がよくわからない人、休みの期間や生活費について知りたい人は、この記事を参考にしてください。少し難しいですが、理解できるまで読みましょう。
目次
産休(産前産後休業)とは
まーさ
産休とは、働く女性が出産のために取得できる労働基準法で定められた休暇制度のことで、出産を挟んで合計14週間(98日間)会社を休むことができます。
産休の正式名称は「産前産後休業」と言い、出産前の休暇を「
産前休業とは
産前休業とは、妊婦が出産の準備のために出産予定日を含む6週間(42日)取得できる休暇のことです。多胎妊娠(双子以上)だと産前休業は14週間(98日間)取得できます。
産後休業とは
産後休業とは、出産後の妊婦の体調を回復をするために出産日の翌日から8週間(56日)取得できる休暇のことです。
出産した女性は出産後8週間は労働してはいけませんし、会社側は女性が望んでも働かせてはいけません(労働基準法第65条)。つまり産後休業は労働者・雇用者の義務です。
なお出産後の体調が良く、出産した女性自身が早期に働くことを希望する場合、医師の承諾を得られれば産後休業を6週間に短縮することも可能です。
産休の取得条件
産休の取得条件は特にありません。産休は正社員、パート、アルバイトなど働き方は関係なく、すべての働く女性に与えられた権利です。
そのため労働者から産休取得申請があった場合に会社が断ったり、希望通りの日数を取れなかったり、産休を取得したために不利益な扱いがあった場合は法律違反になります。
産休の取得日数・期間に関して
まーさ
産休は出産前に出産予定日を基に休暇期間を申請しますが、出産日がズレるのはよくあることです。むしろ出産予定日通りに赤ちゃんが産まれる確率は5-6%しかありません。
場合によっては出産日が数週間ズレることもありますが、その場合、産前休業と産後休業はどうなるんでしょうか。
出産日が出産予定日より遅れた場合
たとえば上図の様に、出産日が出産予定日より3日間遅れた場合は、遅れた3日間が産前休業の42日に加算され、産前休業は45日になります。
産前休業日数が増えても、産後休業の日数は減りません。この場合の産休日数は、最大で「産前休業45日+産後休業56日=101日」になります。
出産日が出産予定日より早まった場合
逆に、出産日が出産予定日より3日間早まった場合は、早まった3日間が産前休業の42日から減産され、産前休業が39日になります。
産前休業日数が減っても、産後休業の日数は増えません。この場合の産休日数は、最大で「産前休業39日+産後休業56日=95日」になります。
育休(育児休業)とは
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育休とは、働く女性(男性)が出産後の子供を養育するために取得する育児・介護休業法で定めた休暇制度のことです。育休期間は子供が1歳になる前日までです。
育休の取得イメージは、産後休業終了の翌日から始まります。ただし男性の育休は期間が違います。これは後ほど説明します。
育休取得の条件
育休取得条件は正社員として雇用されていることですが、期間の定めのある雇用形態(契約社員・パートなど)でも、下記の条件に該当すれば育休を取得できます。
- 雇用保険料を支払っていること
- 同一の事業主に継続して1年以上の雇用があること
- 子が1歳6ヶ月を迎える日以降も継続して雇用が見込まれること(契約更新されないことが明らかでないこと)
「1年以上の雇用」は勤務実態に即して雇用が継続すれば問題ありません。「子が1歳6ヶ月を迎える日以降も~」は、期間中に契約を更新しない旨の書類があれば該当しません。
また会社側は労使協定を結んでいる場合に限り、以下の条件に合致する人を雇用形態関係なく育児休業の対象外にできます。
- 入社1年未満の人
- 育児休業申出から1年以内に雇用関係が終了する人
- 1週間の所定労働日数が2日以下の人
育休の取得日数・期間に関して
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育休は子供の養育のために取得できる休暇なので、男性も取得できます。ただし、男性と女性では休暇日数・期間の条件が違います。
女性の育休取得期間
育休は産後休業終了日の翌日から子供が1歳になる前日まで取得できます。つまり「365日-1日-56日=308日」で最大308日です。
ただし次の条件に該当する場合は、会社に申請することで子供が1歳6ヶ月になる前日まで育休を延長できます。
- 子供が1歳になる前日に労働者本人、または配偶者が育休を取得している場合
- 子供の保育所の入所申込みをしているが入所できない場合
- 子供の養育者(配偶者など)が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
1歳6ヶ月からさらに育休を延長したい場合、以下の条件に該当すれば子供が2歳になる前日まで育休を延長できます。
- 子供が1歳6ヶ月になる前日に労働者本人、または配偶者が育休を取得している場合
- 子供の保育所の入所申込みをしているが入所できない場合
- 子供の養育者(配偶者など)が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
- 子供が2歳になる日以降も継続して雇用が見込まれる場合(契約更新されないことが明らかでない場合)
育休を延長したい場合、期間の定めのある雇用形態の人は子供の2歳以降も雇用見込みがなければいけません。育休の延長の詳細は以下を参考にしてください。
男性の育休取得期間
男性の育休は女性とは期間や条件が少し違います。
女性の育休期間は「産後休業終了日の翌日から子供が1歳になる前日まで」に対して、男性の育休期間は「出産予定日翌日から1年間(子供が1歳になる前日)まで」です。
出産日が出産予定日より早まった場合
赤ちゃんが出産予定日より早く生まれた場合は、育休開始日の繰り上げ申請をします。
ただし会社は育休申請日から1週間以内に育休開始の許可を出す決まりがあるので、育休開始日が出産の1週間後になる可能性があります。
出産日が出産予定日より遅れた場合
赤ちゃんが出産予定日より遅く生まれた場合、育休開始日の繰り下げ申請の必要はないので、就業規則に定めがない限り出産予定日から育休に入ります。
夫婦の育休取得期間
夫婦両方が育休を取得する場合は、1歳までの育休が1歳2ヶ月まで延長される「パパママ育休プラス」を利用できます。詳細は以下を参考にしてください。
パパママ育休プラスで以下のいろんなパターンの育休取得ができます。
- 子供が1歳前までママが育休を取り、パパが1歳-1歳2ヶ月まで育休を取る
- 夫婦が同時に育休を取る
- パパが期間内で2回に分けて育休を取る
産休と育休の給与代わりに支給される手当
まーさ
産休は産前産後で98日間(14週間≒3ヶ月ちょい)、育休は最大308日間(10ヶ月ちょい)+育休延長(2歳まで)で休暇期間は最大770日以上になります。
さすがに2年以上会社を休んで有給扱いしてくれる会社はないです。
まーさ
というわけじゃなく、ありがたいことに産休・育休の取得日数とこれまでの給料に応じた手当が支給されます。
産休の取得日数に応じて支給される手当を「出産手当金」、育休の取得日数に応じて支給される手当を「育児休業給付金」と言います。
支給額の目安は、どちらも普段の給料の50-67%ほど(保険料免除を合わせると最終手取りは80%ほど)です。支給条件や支給金額は、以下を参考にしてください。
産休・育休を取得したいけど…
産休と育休は労働者に与えられた権利です。条件が合えばパート(アルバイト)でも取得できます。
ところがいまだに産休・育休を渋る会社はありますし、産休・育休取得に不利益になる「産休切り・育休切り」を匂わせる会社もあります。
産休と育休は法律で決められたことなので会社は初めから女性の出産・育児を考慮した経営をすべきですし、そのバックアップは国が行うものだと思います。
ただ仕事の内容や人間関係が影響して、育休を取りにくいこともあります。そのため自分の状況を踏まえて期間を考えましょう。期間の決め方は以下を参考にしてください。
問題は男性の育休です。男性の育休取得率は平成27年度で2.65%、取得日数は5日未満が56.9%と半数以上を占めています。
育休に積極的で、同僚にも理解され、過去に育休実績もあり、仕事に影響が出にくく、復帰後しやすい……という会社じゃないと男性自身抵抗があるのかもしれません。
もちろんそんな恵まれた人は一握りだけ。「権利を行使したら仕事に穴が開いて、会社が傾きました。」では元も子もないので、男性の育休は職場環境に左右されます。
個人的には2ヶ月ほどパパと育児ができれば子育ての方針が合わせられますし、パパも基本的な育児を覚えられるので良い期間なのかなと思います。なかなか難しいですけど……。