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嫡出子と非嫡出子の意味、嫡出推定の離婚後300日問題ってなに?

嫡出子と非嫡出子、嫡出推定とは?

まーさ

出生届の「続き柄」の欄に嫡出子って書いてあるけど、これって何?うちの子って嫡出子なの?非嫡出子なの?

出生届に「父母との続き柄」という項目があり、ここに「嫡出子ちゃくしゅつし」と「嫡出でない子」の選択があります。

この意味がわからなくて手が止まった……という人は多いと思います。

  • 嫡出子って調べたけどよくわからない……。
  • うちの子って嫡出子なのかな?
  • よく聞く離婚後300日問題っが関係あるんでしょ?

嫡出子は婚姻関係がある相手との間に生まれた子、嫡出でない子(非嫡出子)は婚姻関係がない相手との子のことです。そのため嫡出子を選択する方が多いですね。

ただし嫡出子だと思っていてもそうじゃないパターンもあるので注意が必要です。

嫡出子と非嫡出子は夫婦関係、婚姻関係、親子関係にとって大切な考え方です。今回は嫡出子と非嫡出子の意味と違いについてお話します。

嫡出子と非嫡出子とは

まーさ

嫡出子と非嫡出子ってなに?意味がわからない……。

嫡出子と非嫡出子を分けるのは、それが相続や行政サービスに関わるからです。かんたんに言うと、誰が子供の責任者なのかを明確にするために嫡出子と非嫡出子があります。

嫡出子と非嫡出子の定義

嫡出子の定義は、結婚した男女の間に生まれた子供、または以下の条件に当てはまる子供のことです。非嫡出子の定義は、嫡出子に当てはまらない子供のことです。

  • 婚姻中に妊娠した子供
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子供
  • 父親の死亡後、または離婚後300日以内に生まれた子供
  • 未婚時に生まれて認知され、その後に父母が婚姻した子供
  • 未婚時に生まれてから父母が婚姻し、父親が認知した子供
  • 養子縁組した子供

非嫡出子の疑問点

今後入籍する予定でも子供は非嫡出子になる?

結婚予定の男女の入籍が遅れて、先に赤ちゃんを出産して出生届を出すと赤ちゃんは「非嫡出子(婚外子)」です。そのため、出生届の「父」の名前は空欄で提出します。

非嫡出子の父親になるには入籍をすれば良い?

入籍すると自動的に「子」の父親になるわけじゃありません。、何もしないと赤ちゃんには父親がいないままです。非嫡出子が父親の「子」なるには、認知届にんちとどけの提出が必要です。

非嫡出子は誰の戸籍に入るの?

出生届の「父」の名前が空欄の場合、「子」は母親の戸籍に入ります。母親は家族の戸籍を抜けて戸籍筆頭者として新しい戸籍を作り、その戸籍に赤ちゃんを入れます。

母親の新しい戸籍は、⑯「その他」の欄に新しい本籍地を記載すれば作成できます。

父親が子供を認知をすることと婚姻は関係ないので、妊娠後はいつでも認知できます。婚姻が遅れても、認知は早めに済ませた方が良いですよ。

嫡出子と非嫡出子の問題点

まーさ

なんとなくわかったけど、嫡出子と非嫡出子って単純じゃない問題もあるって聞いたよ。

婚姻と認知の関係

嫡出子と非嫡出子は相続の話とセットで出てきます。少しややこしいので整理します。

法務省は平成25年12月の法改正で、非嫡出子の相続権を改めました。以下図を見て分かる通り、法改正で非嫡出子と嫡出子の相続権の重みは同じになりました。

  • 法改正前|嫡出子の相続権 → 2/6、非嫡出子の相続権 → 1/6
  • a法改正後|嫡出子の相続権 → 1/4、非嫡出子の相続権 → 1/4a

非嫡出子の相続に関する法改正

法務省:民法の一部が改正されました

父親が死亡した場合、以前は嫡出子に2/6(400万円)、非嫡出子に1/6(200万円)が相続されましたが、法改正で嫡出子・非嫡出子ともに1/4(300万円)の権利になります。

実父と実母から生まれた子供で婚姻と出産の順番によって非嫡出子になった場合、取る対応は以下の4つです。

父親と母親が婚姻関係を結び、子供を認知する

父親と母親が婚姻関係を結んで子供を認知すると非嫡出子は嫡出子になり、父親の戸籍に「子」が記載されます。もちろん実子としての相続権も発生します。

父親と母親が婚姻関係を結び、子供を認知しない

父親と母親が婚姻関係だけを結んでも「子」は母親の戸籍に記載されたままで、母親の子ではあるが父親の子ではありません。この場合、父親からの相続権は得られません。

父親と母親が婚姻関係を結ばず、子供を認知する

父親が子供を認知だけすると「子」は父親から相続権を得られますが、母親の戸籍から父親の戸籍には移りません。ただし母親の戸籍には「子」の父親の名前が記載されます。

父親と母親が婚姻関係を結ばず、子供を認知しない

父親と母親が婚姻関係を結ばず認知もしなければ「子」と父親は赤の他人(いっしょに住んでいる場合は同居人)になります。

離婚後300日以内の子は前夫との子?

嫡出推定ちゃくしゅつすいてい」という言葉があります。嫡出推定とは、妻が婚姻中に妊娠した子は夫婦の子だとみなすことです。

嫡出推定の条件

  • 婚姻中に妻が妊娠した場合の子供は夫婦の子供とみなされる
  • 婚姻後200日以降に出産した子は、嫡出推定によって、出生届を提出した夫婦の嫡出子として戸籍に記載される
  • 離婚後300日以内に出産した子は、嫡出推定によって、出生届を提出した夫婦の嫡出子として戸籍に記載される

ただこの条件だと、夫以外の男性との間に生まれた子でも夫の子供になるんです。

たとえば結婚後200日経過した妻が夫以外の子を産んだ場合、夫が気付かないまま出生届を提出すると「子」は夫の「嫡出子」になります。

さらに離婚後300日以内に出産した子も、”元夫”が否認しないと「嫡出子」になります。

“元妻”が子供の父親は別の人と知りながら、嫡出推定で相続権や養育費の請求権を持つために出生届を提出することもあるそうです。

“元夫”が嫡出子を否認するには、裁判所に調停を起こさないといけません。

まーさ

でもDNA鑑定すればすぐ本当の父親がわかるじゃん!

と思うかもしれませんが、一度戸籍に入ると血の繋がりがなくても、”元夫”が親子関係を否定したとしても、裁判で嫡出推定が有効になる場合もあります。

DNA鑑定vs民法 最高裁は嫡出推定を支持 | kasiko[カシコ]

血縁関係と戸籍はどちらが重要か

血縁関係と戸籍のどちらが重要かと言われると、そのときの状況によって変わるとしか言いようが無いですね。

ただ「嫡出推定」は、戸籍を重要視しすぎて怖い気がします……。夫婦関係、婚姻関係、親子関係にとって嫡出子・非嫡出子を決定する出生届は慎重に提出してください。

できちゃった結婚が「授かり婚」と言うようになって何年も経ちますが、法整備が整わないまま響きが良い言葉に落ち着いたので、一時的に非嫡出子になる子供が増えました。

結婚より先に子供を生むことが悪いわけじゃないですが、法整備の遅れや不備で問題が起こったときにトラブルになるのはまずいですよね。

立教大学で兼任講師や執筆活動を行う本川裕氏の「社会実情データ図録」によると、1980年と2008年を比べて日本の婚外子の割合は2.5倍(0.8%から2.1%)になっています。

世界各国の婚外子割合

図録▽婚外子(非嫡出子)の割合(国際比較)|社会実情データ図録

ただアメリカを見ると10倍以上に増えています。世界的にも非嫡出子の割合はとても多くなっているようです。

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